定款
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情報支援プロボノ・プラットフォーム定款
iSPP 定款(2012年6月23日改正) (135KB)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、情報支援プロボノ・プラットフォームという。
2 英語表記をInformation Support Pro bono Platformとし、略称をiSPPとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を宮城県仙台市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、災害が発生した被災地及び被災者に対して、情報を活用する救援・支援事業を行うとともに、災害時に備えた体制を整備するための研究・開発及び啓発・教育事業を行い、広く社会に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 災害救援活動
(4) 国際協力の活動
(5) 情報化社会の発展を図る活動
(6) 科学技術の振興を図る活動
(7) 経済活動の活性化を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 情報通信サービス事業
(2) 調査研究事業
(3) セミナー等イベント運営事業
(4) プロジェクトに関するマネジメント事業
(5) 各種団体の活動を支援するためのコーディネート事業
(6) メディア事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上23人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、代表理事及び副代表理事を選任する。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任等)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 役員が辞任する場合は、代表理事に辞任届を提出し承認を受けるものとする。
(報酬等)
第18条 役員は、報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(顧問)
第19条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は代表理事が任免する。
3 顧問は、本会の運営に関して必要な助言を行う。
4 顧問は無給とするが、報酬を支払う場合は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(事務局及び職員)
第20条 この法人に、事務局を設置して事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、代表理事が任免する。
3 本会の事務処理のため業務の全部もしくは一部を、他の団体に委嘱することができる。
4 委嘱する団体の選任は、理事会の議決を経て、代表理事が行い、契約書をとりかわすものとする。
5 事務局は、理事のなかから理事会によって選任された事務局長が統括する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、第24第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第24第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的記録をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席(委任等を含む)がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的記録をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第31条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の決議の省略)
第30条 代表理事が総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、決議に加わることができる正会員の3分の2が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなすことができる。ただし、当該提案について、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を
付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 議事録は、当該総会が開催されてから1カ月以内に、インターネットを利用して一般に公表するものとする。公表範囲については理事会にて議決する
第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第34条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的記録をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的記録をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条第2項及び第40条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につ
き、決議に加わることができる理事の3分の2が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことができる。ただし、当該提案について、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 議事録は、当該理事会が開催されてから1カ月以内に、インターネットを利用して一般に公表するものとする。公表範囲については理事会にて議決する。
(プロジェクト及びワーキンググループ等)
第41条 この法人の目的を達成するためにプロジェクトを組成してワーキンググループ等を設置できる。
2 正会員は、プロジェクト及びワーキンググループ等の提案をすることができる。
3 プロジェクト及びワーキンググループ等の設置及び廃止は理事会の議決による。
4 プロジェクト及びワーキンググループ等には主査を置く。主査は、会員のうちから理事会の議決を経て代表理事が指名する。
5 主査はプロジェクト及びワーキンググループ等の運営規則を定めることができる。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第9章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによるものとする。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、設立の日から2012年3月31日までとする。
4 設立総会における正会員は、賛同者として設立総会に出席したものとする。
(施行期日)
この定款は、2011年5月24日から施行する。
この改正定款は、2012年6月23日から施行する。